【最新情報】
(2月13日付け)
 無人航空機の飛行に関するお問い合わせ窓口として、「無人航空機ヘルプデスク」を開設しました。
 制度一般及び許可・承認の申請方法等については、下記までお問い合わせください。

無人航空機ヘルプデスク 
お問い合わせ先:0570-783-072 
受付時間:平日 午前9時30分から午後6時まで(土・日・祝除く)


(1月18日付け)
 現在本省航空局にて受け付けております申請について、平成29年4月1日より、地方航空局に移管されます(概要はこちら)。
 地方航空局の申請窓口(メールアドレス、電話番号)等を含む詳細については、3月上旬に国土交通省ホームページにてお知らせします。

(12月12日付け)

平成28年12月21日より、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が、飛行の禁止空域となりますので、周辺を飛行させる方は当該空域を事前にご確認下さい。

 平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。
 また、当該規定に基づく告示として、三沢飛行場周辺及び木更津飛行場周辺の空域が定められました。
 これにより、三沢飛行場及び木更津飛行場周辺においては、進入表面等はないものの、告示による飛行の禁止空域となります。なお、当該空域で無人航空機を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がありますのでご注意下さい。

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※許可・承認申請における注意点について
 申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、国土交通本省又は空港事務所あてに不備等がない状態で提出して頂く必要がありますので、時間に余裕をもって申請して下さい。
 現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。
 急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う期間が確保できない場合には、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域の飛行を除く)。申請にあたってはこちらのページの申請書記載例を参照下さい(申請書案の送付先:hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp)。
 無人航空機を飛行させる場合には、都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例や小型無人機等飛行禁止法等により飛行が禁止されている場所・地域がありますので、国土交通省への申請にあたっては、必ず、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認し、必要な手続きを済ませていただきますようお願いします。